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           こちらは97年出版の『テクノ企業の予防法務』です(^^ゞ
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2001年11月、大澤恒夫著『IT事業と競争法』(日本評論社)が出ました(^^ゞ


予防法務の重要性
  わたしたちの社会はいま、「法化の渦」の中にあります。情報化、競争化、国際化、透明化など、めまぐるしく進展・変化する諸環境に取り巻かれ、個人や企業の自主性が尊重される反面、あらゆる事柄が「法」に照らして正当か否かが問題とされ、厳しく責任が追及される状況になっているのです。個人も企業も複雑高度化する現代の社会経済の中で常にシリアスな法的リスクにさらされて活動をしており、「紛争の予防」や「法的なリスクの管理」が一層重要なテーマになっています。法的リスクに心を配り、問題を事前に察知して予防する感覚を研ぎ澄ませることがますます重要になります。

正義の総合システムと弁護士
  紛争解決のシステムは、訴訟ー判決が最も中核に位置し、その外側に順次、仲裁・調停などの代替的紛争解決制度(Alternative Dispute Resolution、“ADR”)や法的な相対交渉などが、同心円の外周のように取り巻き、その全体が有機的・総合的に「法の支配」を実現するためのシステム(小島武司・中央大学教授の提唱される「正義の総合システム」)として、運営されています。弁護士はそのような総合的な法システム運営者の一員として、日々、紛争の解決や予防の活動を行っています。

弁護士と予防法務
  わたしは弁護士を予防法務のために皆さんに活用していただきたいと思います。「弁護士による予防法務」というのは、弁護士が日々の活動を通じて蓄積している法的・社会的経験を踏まえ、紛争時の立証方法なども考慮しながら、紛争を予防するために行う法的な業務をいいます。予防法務は同時に企業の遵法経営もサポートし、「企業の良心」としての役割も果たします。弁護士は紛争解決のスペシャリストであると同時に、予防法務や遵法経営を支援するゼネラル・カウンセルとしての役割も期待されます。
  弁護士の仕事は「こじれた事件の裁判による解決」だけに限られるものではなく、先ほど述べたように一層重要性を増している「予防法務」の分野で、紛争解決技術や社会的経験のバックボーンを生かしながら、経営や事業計画等に関する日常の助言、契約書のドラフティングやレヴュー、相手方等との話合い・交渉、社員に対する法務教育など、幅広い活動をしています。そして、今後弁護士の数が増加する中で、そのような法的サービスが充実し利用しやすくなるでしょうし、私ども弁護士職も皆さんの幅広い需要に日常的に応じられる存在となるよう、一層努力しなくてはならないと思っています。
  わたしは従前より静岡新聞社の技術情報誌『VEGA』に連載の機会を与えられ、上記のような問題関心から、「テクノ企業法務日誌」という題名で技術系企業の予防法務に関する読み物を連載しています(LawyerであるL弁護士とその顧問先の人々との対話形式で描くフィクションで、現在も連載中です。)。1997年3月にそれを一冊にまとめて、拙著『テクノ企業の予防法務』 (静岡新聞社)と題して出版していただきました。


コンピュータ関係の知的財産法や競争法を中心としたテーマ
  下記をご参照いただければ幸いです。

「米マイクロソフト社に対する反トラスト法訴訟で和解合意」(NBL726号4ページ〜、2001年)


(以下の論稿は加筆修正して『IT事業と競争法』に収録いたしました。)
「消費者契約としてのIT関連契約と法的問題について〜消費者契約法を中心として」(Softic『ソフトウエアの販売代理店契約に関する調査研究報告書』2001)
「新しい特許ノウハウライセンス・ガイドラインにおける総論的事項に関する若干の検討」(Softic『ソフトウエアと独占禁止法に関する調査研究報告書』2000)
■「米国コンピュータ産業と最近の反トラスト法問題」(『法とコンピュータ』1999)
■「Intelをめぐる二つの事件について〜Intergraph訴訟第1審判決及びFTCによる審判開始決定」(Softic同上、1999)
■「Practice Management Information Corp. v. The American Medical Association」(判例研究)(Softic同上、1998)
■「リバースエンジニアリング禁止条項の独占禁止法上の評価」(Softic同上、1997)
■「Dawson Chemical Co. v. Rohm&Hass Co.」判例研究(Softic同上1995)
■「コンピュータプログラムの再販売価格と独占禁止法」(NBL397号)
   

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