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調停イントロダクションのあり方について

大澤@対話促進研2/8/2001  

 何事であれ話合いを始めるときは、これから何について、どんなことをするのか、導入部の話をすることになります。調停の場合も、これから何のために、どのような話合いを、どのようにするのか、イントロダクションがとても大切な導入部になります。イントロについては、井垣判事が岸和田の家庭裁判所で同席調停を実践されていた当時のイントロをはじめ、石山勝巳教授の考え方やレビンさんの考え方などが公表されており、これらを含めて、理念と実践の検討が必要です。この研究会でもこれまで活発に議論をしてきました。論点としては概ね以下のとおりだと思います。2月8日の研究会でこのレジュメに基づいて報告を行いました。これをおいおい文章化したいと思います。

1 総 論

(1)イントロをする目的〜調停の目的との関係

   〜イントロの省略は良いか?

    …弁護士が付いている場合、調停経験がある場合など?(後出)

(2)イントロを同席で行うか〜別席方式と同席方式

(3)誰がイントロをするか〜裁判官、調停委員、調査官

(4)書面説明とイントロ

(5)イントロの段階性〜事件進展に応じたイントロ追加

(6)NPO Mediation(=レビンさん流)と裁判所調停との違い

(7)男女組み合わせでの調停委員構成と調停活動

(8)イントロの長さ〜(5)との関係

2 各 論

(1)調停室へのいざない〜同席説明について同意を得るべきか?

〜調停室のセッティングー対話の促進と座席

   〜一人で両方を呼ぶか

(2)自己紹介

   〜レビンさん:「トレーニングを受けた中立的な個人である」

   〜苗字だけでなく、名前も言うべきか?

   〜裁判官の名前も言うべき?

(3)調停の目的の説明

〜当事者自身の直接対話を通じた、当事者自身による解決の模索

   〜調停者は対話促進援助

   〜Q部分的解決・中間的合意の模索の積極的意義を説明するか

   〜調停は初めてかを訊くべきか?

  〜弁護士が同席している場合は?

  〜訴訟のデメリットを説明?

(4)調停者の役割の説明

@     対話促進の援助、

A      中立性

B      オープン性〜質問、要望、批判を受け容れる姿勢

C 事実認定+判断はしない点

  Q裁判官の役割の説明は?

  Q「裁判官との評議」とは?

  Q法的情報の告知をするか(その旨のイントロをするか)?

(5)調停の非公開性の説明

   〜別席方式で「発言は秘密にする」という意味と、同席方式で「話合いは秘密」という意味とは全く異なる。

   〜秘密の意味:レビンさんのイントロ説明の意味と日本の調停での一般的説明の意味との違い

(6)話合いの意義とルールの説明〜@話したいことを話す積極的な機会、A相手の話を聞く場、B相手の話の腰を折らない、C罵らない、DメモはOK

   〜「相手と直接向き合って、(相手の眼を見て)相手に話すこと」

   〜話合いの意思の存否を確認すべきか?

   〜メモ用紙鉛筆の用意?

   〜コーカスの説明=同席調停が前提で。

(7)陳述書の説明

   Q必要か?

(8)合意案の形成と調停者・裁判官の意見徴求について

(9)調停調書とその効力、不調による終了といった手続事項の説明

   Qこの段階で必要か?

(10)調停に関する費用の説明

   Q必要か?

(11)同席調停に関する当事者の了解

  Q当事者の明示の同意が必要か?

  Q当事者が同席を嫌がった場合、どうすべきか?

(12)弁護士選任のアドバイス?

(13)本日の調停時間の予定

(14)今後のスケジュールの説明

   〜調停期日の硬直性と調査官の調整活動の柔軟性

 

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