『基礎から学ぶ SEの法律知識』 もくじ
第1章 身近にある法律問題
1-1 口約束で契約は成立するか
「意思表示」の合致があれば契約は成立
代金を決めていなくても請求権が発生することも
コラム 契約が成立しなくとも信義誠実の原則がある
1-2 委託契約の常駐SEは「派遣」か 偽って「派遣」した場合はベンダーが罰則を受ける
請負や委託では指揮系統がユーザー企業にない
人月単価の実績精算はグレー・ゾーン
1-3 競合他社への転職は制限できるか 仕事で身に付けたスキルも「営業秘密」?
4つの基準から競業避止契約を考える
1-4 違法コピーは「バレなければ大丈夫」か 「証拠保全」で突然裁判官が来るケースも
コラム 書籍や新聞のコピーも著作権侵害
第2章 紛争の実際と解決の道筋
2-1 なぜ紛争になるのか 争いの出発点はどこにあるか
本当に必要なのはまず話し合うこと
2-2 裁判では誰も得をしない ユーザーの主張がすべて認められなかったケース
税システムで紛議/提案書は問題なさそうだったが……/
そもそも請負契約が成立していなかった 欠陥の有無とサポートについて紛糾したケース
「それはすべて仕様です」/ユーザーにも「努力義務」
ベンダーの瑕疵が認められたケース 不具合だけでは「瑕疵」と認められないが……/こんなに費用をかけたのに……
2-3 裁判以外の解決方法 知っておきたい「調停」と「仲裁」
いかに紛争を予防するかが重要
2-4 予防にまさるものなし コラム 紛争解決のための交渉方法
第3章 トラブルを未然に防ぐ契約書
3-1 契約書とは何か 契約書は債権・債務が発生する文書
契約書作成の心得
3-2 契約書の作成手順 まずはどのようなビジネスをやるのか話し合う
漏れをなくすために「三つの条項」を考える
うまくいった後のことも決めておく コラム 良い契約書をつくるために弁護士が悪者になることも
3-3 サンプルで見る条文作成のポイント 契約書の第1条が「主たる法律関係」
一般条項には契約ごとに戦略的に変える部分も
3-4 契約書チェックのポイント 意外と抜けがちな内容、ありがちな表現をチェック
知財保証や損害賠償請求についても決めておくべき
契約書サンプル
第4章 著作権と特許権
4-1 著作権と特許権の違い 著作権と特許権は保護のかけ方が違う
4-2 著作権保護の実際 プログラムも著作物と認められる
データベースの判断の分かれ目は? いつ・誰が・どのような権利を認められるのか
4-3 著作権のケーススタディ 画面デザインの模倣事件
データベースの複製事件
4-4 特許権保護の実際 誰が発明者とみなされるか
コラム 議論が続く特許のあり方
4-5 契約では著作権と特許をどう扱うか 著作権に関する典型的な条項
特許権はベンダー側に留保するのが主流
コラム 知っておきたいその他の条項 著作権に関する判例
第5章 秘密保持契約の落とし穴
5-1 秘密情報の特定は難しい 決まりきった例文を使うことのリスク
より具体的に秘密情報を特定するには
5-2 開示先での管理は十分か 違法なのに請求できないケースも
内部の契約書の「写し」はもらえるか
5-3 秘密情報を受け取る側の注意 受領リスクを減らす条項を盛り込む
中途採用者にも注意が必要 コラム 営業秘密と裁判の公開性
第6章 いま知っておきたい3つの法律
6-1 個人情報保護法 委託先の個人情報管理を監督する義務がある
6-2 不正競争防止法 侵害行為は細かく分類されている
退職者にも刑事罰が与えられる 管理で重要なのは「営業秘密の特定」
6-3 下請法 親事業者にはさまざまな義務が課せられる
第7章 法律相談 相談
1 検収で「未完成」と言われたソフトを勝手に販売
コラム システム開発にもある「定期行為」
相談
2 契約書に「業務支援」と書かれていたがその実態は?
相談
3 名称が「契約書」ではない文書でも契約となるか
相談
4 納期遅延に伴う補償はどのように主張できるか
相談
5 弁護士費用を損害賠償に含める条項は必要か
相談
6 共同開発の成果物を改良したときの権利は?
相談
7 業務委託では指揮命令権者も常駐する必要がある?
相談
8 準委任契約と請負契約の違いを教えてほしい
相談
9 準委任でお願いしていた担当者が辞めてしまった
相談
10 「偽装請負」と疑われないようにするには?
相談
11 「無期限」の秘密保持契約は可能か?
コラム 秘密保持契約が短くなる傾向がある!?
相談
12 相手の会社を辞めた社員に守秘義務を負わせたい
相談
13 ADRにするか裁判にするか見極めのポイントは?
コラム 紛争の予防にはまず現場の話し合いから
相談
14 検収は未通過だが代金の一部だけでも請求したい
相談
15 ベンダーがこちらの要望にまったく応えてくれない